初心者向けかんたん物流コラム
過積載は非常に危険な違法行為です。様々なリスクを引き起こすと共に重大事故につながる危険性をもはらんでいます。実際、過去にはニュースに取り沙汰されるような重大事故が何度も起きています。
過積載とはなんなのか。危険である理由や罰則などと合わせて解説していきます。
過積載とは、車両に定められた最大積載量を超える荷物を載せた状態で走行することです。道路交通法や貨物自動車運送事業法などに抵触する違法行為であり、安全性が認められていない重量を載せて運ぶことになることから、大きな事故リスクをはらんだ危険行為でもあります。
近年では「シートベルト非着用」や「違法駐車」と並んで新交通三悪の一つとしても数えられており、年々取り締まりや罰則が強化されています。
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過積載は、”最大積載量を超えるか超えないか”が言わば違法行為となるかならないかの分かれ目となります。そのため、最大積載量についても詳しくご紹介しておきたいと思います。
重要なのは、最大積載量は車両それぞれによって異なるということです。4トン車であれば4トン、10トン車であれば、10トンと単純に決まっているわけではありません。
例えば、10トン車の場合を例にしてみます。最大積載量は以下のような計算式から求められますので一つずつ値をあてはめていきたいと思います。
最大積載量=車両総重量-車両重量-乗車定員(一人あたり55kg)
まず、車両総重量は車両や荷物や人の重さなどをすべて合算した重量を指しますが、これは法律で10トン車の場合は通常20トン(最大25トン)と決められていますので、20をあてはめます。
次は車両重量です。車両重量は燃料や架装などの重さを含む今すぐにでも走れる状態にある車両の重量のことを指しますが、車両によってまちまちですので、ここでは10と仮定しておきます。
最後に乗車定員ですが、乗車定員は一人あたり55kgで算出することが算定目安の値になっていますので、2人乗車するとして2×0.055をあてはめます。そうすると以下のようになります。最大積載量は9.89トンになりました。
20-10-2×0.055=9.89
車両重量の値を変えれば解は変わります。架装の重量の違いなどによっても最大積載量は変わってくるということです。
また、各車両の最大積載量については、トラックやダンプカーなどの貨物車両の場合、車検証に記載されています。
過積載は前述しましたように違法行為です。しかしながら、過積載で検挙されるドライバーや運送事業者は後を絶ちません。なぜでしょうか?
過積載をしてしまう背景にあるのは規制緩和による過当競争だとされています。需給のバランスが崩れ、供給側である運送事業者の立場が弱くなってしまったことから、運賃の値下げ傾向が強くなってしまったのです。企業競争力の中で価格が大きなウエイトを占めるようになったとも言えます。
運送事業者は一度にできるだけ多くの荷物を運んだほうがコストは抑えられます。安く運ぶことや利益を優先し、行き過ぎすると過積載となってしまうのです。
過積載は違法行為であると共に非常に危険な行為でもあります。過積載が引き起こすリスクは様々にあります。
過積載が引き起こすリスクとして真っ先に挙げられるのは事故リスクでしょう。
過積載をすることで、制動距離が伸びたり、横転しやすくなったり、はたまたフェード現象が起きやすくなったりと、実に様々な事故の要因となる事象が起こりやすくなってしまいます。
さらには、車両の重量が増すため、もし前方の車などに衝突した場合には、衝撃力の増大と共に重大事故にもつながりやすくなってしまいます。
過積載は、当該ドライバーだけではなく、周囲も巻き込んでしまう重大事故を起こしてしまう危険性を多分にはらんでいます。
過積載は、道路に大きなダメージを与えます。重量増から道路への負担が大きくなり、わだちやひび割れをつくる要因になるとされています。
また、一部の過積載車両が道路劣化の主要因になっているともされ、特に道路橋の劣化への影響は大きいとされています。
過積載は、車両にも必要以上のダメージを与えてしまいます。重量増から、タイヤをはじめ車軸やその周りの各パーツなど、いたるところに大きな負担がかかり、消耗も早くなります。
さらには、重量が重くなれば、それだけ燃費も悪くなります。燃料が余分に必要となり、ランニングコストも増大してしまいます。
過積載は、環境を悪化させてしまうリスクもはらんでいます。通常走行時よりもエンジンへの負担が増大し、排気ガスが増えたりエンジン音が大きくなったりしてしまうためです。
そのため、沿道などへの周辺環境の悪化につながるリスクが高まります。
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過積載には罰則が設けられています。罰則は、過積載違反を犯したドライバーやトラック運送事業者だけではなく、場合によっては荷主にも科されることがあります。
ドライバーには道路交通法が適用され、過積載の割合に応じて減点や反則金の罰則が科されます。過積載の割合が10割以上の場合は赤切符となってしまうことに加え、刑事処分として禁固刑に処される可能性もあります。
出典:警察庁、国土交通省、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「過積載は、荷主にも罰則が適用されます!!」
トラック運送事業者には貨物自動車運送事業法が適用され、初めての違反でも車両停止処分となります。さらに、違反が繰り返された場合には、車両停止期間が延長され、悪質な場合には事業許可の取消等厳しい処分が行われる可能性があります。
また、運行管理者の業務に法令違反があった場合には、運行管理者の資格が取り消されます。
出典:警察庁、国土交通省、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「過積載は、荷主にも罰則が適用されます!!」
荷主には道路交通法や貨物自動車運送事業法などが適用されます。
道路交通法においては、過積載と知りながらドライバーに運送を指示した場合、警察署長から再発防止命令が出されます。再発防止命令に違反した場合には6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
貨物自動車運送事業法においては、違反事業者の行政処分が行われる場合、再発防止を図るため荷主にも協力要請書が発出されます。過去3年間につき2回、協力要請書が発出された荷主には、警告書が発出されます。
過積載の防止対策としては、車両重量計やリアルタイムに積載量がわかるようになるモニタリングシステムなどの活用が挙げられます。
また、荷主に協力を仰ぐことも重要です。ドライバーが気付かないうちに過積載違反となる重量の荷物を運んでいたということにならないよう、契約時に重量を明示してもらったり重量証明を得たりすることができると良いでしょう。
過積載は非常に危険な違法行為です。
過積載をした車両は、制動距離が伸びたり、横転しやすくなったりなどの様々なリスクを引き起こし、事故につながる危険性が高まります。
罰則においては、ドライバーとトラック運送事業者だけではなく荷主にも科される可能性があります。
過積載違反を犯さないためには、荷主にも協力を仰ぎながら防止対策の徹底を図ることが必要です。
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